横浜みどり税は、租税として実在するの?

2019年09月02日

横浜みどり税は、租税として本当に実在するのだろうか?」

仕事仲間とそんな話をすることがあります。

法人、個人を問わず、横浜みどり税として一定額(法人の場合、市民税均等割り額の9%)を市民税均等割りにプラスして納付し、または徴収されることになっているのですが・・・。

 

なぜ、その存在に話が及ぶかというと、

法人税、所得税、消費税などの国税、また法人県民税や固定資産税などの地方税も、申告書や納付書には、必ずその税目の名称が印刷されていると認識されているからです。

実務家の間ではその税率の評判があまり良くない「復興特別所得税」でさえも、所得税の申告書にも納付書にもその名称が印刷され、金額を記入するようになっています。

でも「横浜みどり税」という記載はない・・・。

 

条例において、市民税均等割りと合計して納付することにはなっているとしても、申告書や納付書にその税目の名称が明記されていなければ、単独の租税としては存在せず、地方の地方公共団体が多く導入している地方税制限税率の範囲内での均等割りの上乗せ金額だと納税者から認識されてもやむを得ないのかもしれません(議会で手間ひまかけて条例作っても、あと一歩のところで、わかってもらえないなんて、そんな悲しい・・・。)

仮に単独の租税ならば、納税者が明確にその税額を認識できることが要請されるのではないだろうか・・・。

 

もし、横浜みどり税と呼ばれる金額が、市民税均等割の標準税率を超える制限税率の範囲内での金額であるならば、それはあくまでも市民税均等割そのものであり、横浜みどり税としてのPRコストにかかる金額は、税金の無駄遣い・・・?

 

(外部監査人には、この部分を気づいてほいしなぁ・・・。)

 

また、ある経営者の方との話の中でこんな庶民的ご意見がありました。

「横浜みどり税」で少額所得者から徴収するより、「横浜みなとみらい税」を横浜みなとみらいの住所を使用する法人・個人から徴収すればいいのに・・・。

 

法定や明確、公平という租税を課するルールがあると租税法の教科書には出てきますし、小学校、中学校などで開催される租税教室でもそのような話がなされます。

そうだ!「おとなの租税教室」を一度、横浜市議会で開催してみてはどうでしょう「申告書や納付書で納税者に分かりやすくする」という租税を課する際のマナーも憲法84条では求められているのでは?

もし、「横浜みどり税が単独の租税として実在する」ということであれば、申告書や納付書に「横浜みどり税」という税目を明示することで、横浜市民には理解されやすくなると思われます。

 

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