イートイン脱税

2019年11月01日

10月の消費税軽減税率施行後に脚光を浴びている「イートイン脱税」ですが、施行前からずいぶん話題になっていました。

 

この「お知らせ」のコーナーでも夏にとりあげたのですが、「イートイン脱税」と呼ばれる行為は、何が問題なのでしょうか?

 

コンビニで買い物をする事業者でない一般消費者は、消費税法に規定される納税義務者には該当しないため、脱税をしたことにはなりません。

レジで支払う消費税相当額の対価を、2(10-8)%分だけ、意図的に(言い換えるなら、ごまかして)少なく支払うことが問題なのです。

 

対価をごまかすわけですから、言い換えると、宮本信子さん(マルサの女)ではなくて、桜木健一さん(刑事くん)が登場することになります(ちょっと古いけど、わかりやすい・笑)。

 

購入時の消費税相当額が対価であることは、消費税法28条をご覧いただけるとわかります。

 

イートイン脱税と呼ばれる行為が発生し、納税義務者が納付する納税額に差異が出てくることになってしまう消費税の仕組み自体が大問題なのかもしれませんね。

 

さて、先月のお知らせの解答は、次のとおりです。

 

 

答えその1

消費税は、預り金ではありません。対価の一部なのです。

簿記や経理処理でも、預り金という勘定科目は使用しないことからも理解できると思います。

 

答えその2

事業者が消費税相当額をもらわなかったとしても、それは対価の一部を受領しないだけなので、税務署に納付すべき消費税額は計算することになります。

また、スーパーマーケットのレジで消費税相当額を支払ったとしても、消費税法に規定する納税義務者に該当しなければ、税務署から納税義務者として認識されることはありません。

 

答えその3

「事業者として初めて消費税の納税義務者になるか否か」を判断する際の課税売上高。税込み金額で判断することになります。二年目以降の判断基準とは異なりますので、注意が必要です。