店員がコンビニ納税を着服 後の督促状により発覚!

2020年03月02日

昨年9月19日の毎日新聞の記事に、「店員がコンビニ納税を着服 支払い後の督促状により発覚!」という記事があったようです。

 

コンビニ店員が、市民税、固定資産税、国民健康保険、介護保険料の受け取り手続きをした後に取り消し、着服したとのこと。

 

「コンビニエンスストアでの代行収納では、この種の事件が発生しうる!」として、昨年、税制改正要望していた若い税理士が、横浜にはいます(でも、事例が無いとして聞き入れてもらえなかったようです。事が起きてからでは遅いのに・・・。聞く側にも心の広さが必要です。残念!)。

 

便利になることは良い事ですが、このようなことが起こらないように法律の手当てをしたのちに施行すべきですよね。

 

個人の確定申告の申告納税は、3月を迎えたこれからがピーク。
納税の期限は、申告の期限と同じ。
あなたは、金融機関派?郵便局派?それとも、コンビニ派?
便利なことが適切とは限らないことを前提に、支払窓口を選択肢のうちから選びましょう。