2020年05月11日
- Q. 今回のコロナによる補助金や給付金の書類作成や申請を依頼するとしたら誰に? 税理士の仕事? 行政書士の仕事?
- A. 税理士会からは、まだ何の通知もありません。
- 日本には古くから「餅は餅屋」ということわざがあります。
手結山のトンネル抜けたところのお餅屋さん、美味しかったですが、まだやっていますでしょうか。
澤餅茶屋・お茶屋餅 - 起を終え、承に入ります。
例えば、東京都感染拡大防止協力金については、税理士、公認会計士、中小企業診断士という専門家による事前確認が求められています。
「企業の皆様、はたらく皆様へ 新型コロナウイルス感染症に係る緊急支援策」東京都産業労働局, 2020年4月24日発行 - でも、『代理申請を誰に依頼するか?』については何も触れていません。
当然、本人申請を前提にしているのでしょう。
根拠法によれば、税理士は税務の専門家、公認会計士は監査及び会計の専門家ということですが、
代理で申請ができるのでしょうか? - 行政書士の根拠法たる行政書士法では、その業務を下記のとおり規定しています。
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(業務)
第1条の2
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 - 行政書士法を読む限りは、今回のコロナによる補助金や給付金の申請については、『行政書士さんの仕事』のように読めます。でも前掲『東京都感染拡大防止協力金』に関する専門家の記載には行政書士は出てこない……。
- 国民のみならず、税理士も公認会計士も中小企業診断士も行政書士も、そして今回の幾多の相談窓口の担当者の方々も混乱しているものと思います。事前確認と代理申請を勘違いされた方もいらっしゃるでしょう。
誰に頼めばいいの? - パソコンを使っていない高齢の自営業者さんはたくさんいらっしゃいます
(消費税10%や市場を無視した毎年の最低賃金大幅アップのため、昨年を限りに廃業された事業主の方々も多いと聞きます)。 - 日本は既に高齢社会(高齢化ではなく高齢。常盤台の高齢者法の授業で習いました)です。
手続きをもっと簡単にする、できないときは誰に頼めばよいか、など簡単明瞭にしてほしいところです。 - 例えば、『持続化給付金』が経済産業省や中小企業庁の管轄であるなら、認定支援機関をうまく使えば手続きはスピーディに進むと思われます(同機関は登録や申請に手間ひまかかるわりには、仕事がありません。このままでは会計参与同様、無駄なものを作ったとして後世に語り継がれることでしょう)。
- 行政書士法を読む限り、上記東京都協力金の専門家として行政書士が入ってないことは不思議ですね……。
今秋以降のためにも、コロナ第一波がひと段落してからでも、国民が誰に頼めばよいかをはっきり示してほしいものです(近所の交番でお餅屋さんを教えてもらうような感じでしょうか)。