女と男に関係する給与収入103万円と130万円のW基準も縦割り110番?

2020年11月02日

さて今年も、年末調整の季節がやってきます。

年末調整というと所得税のお話

(昭和の時代には、「男と女お話」という日吉ミミさんの曲もありました。

男と女の税務 その②」では、プリズムゲートの芝田さんにもご出演頂きました。連想ゲーム(岡江久美子さんも出演されていました)はこのへんにして・・・。)

 

奥さんがパート勤めのご主人が配偶者控除を受けることができるか否かは、奥さんの収入が給与収入だけであれば、給与収入金額103万円で判断することになっています(今年分から法定概算経費控除の最低額は65万円が55万円となり、基礎控除額は38万円が48万円と改正されています)。

 

ところが、社会保険の扶養に入れるか否かは、給与収入金額130万円で判断することになっているようです(これは、今年も改正なしです)。

二つとも扶養に入るか否かの判断基準ですが、その金額が異なりダブル基準なのです。

 

国民の立場からは、基準が2つ存在する必要は無いですよね?

この問題は、古くから中小企業の雇用者と被雇用者とを悩ませてきたテーマですが、官庁が異なるための二つの基準は、まさしく「縦割り110番」に当てはまることでしょう。

 

毎年、年末調整の時には、国民はみんな悩みます。

この問題の解決により、大中小・官民問わず、雇用する側・される側の悩みも軽減されます。

国の決め事、わざと国民に難しくする必要はどこにもないと思います。

河野大臣、「縦割り110番による是正」をよろしくお願いします。

 

  • 今年の年末調整のポイント

サラリーマンの法定概算経費控除の最低額 65万円 ➡ 55万円

基礎控除や配偶者控除の基本的な金額   38万円 ➡ 48万円

(合計所得金額が多い方は、基礎控除の金額が令和2年分からゼロになることもあります。)

 

このお知らせのコーナーで2017年12月掲載の「なぜ、年間パート収入103万円までは所得税がかからないの? 男と女の税務 その④」をご覧頂き、年末調整の理解をさらに深めて頂けると幸いです。