ねえねえ和泉先生・・・相続税

2021年10月29日

親の他界後、自宅の土地建物を相続したら、預貯金が無くなった。どうして?

ねえねえ和泉先生

前回、「ねえねえ岸田さん」というタイトルでお知らせを書いたところ、ホームページをアップしてくれているプリズムゲートの窪田さんから「ねえねえ和泉先生」というのもいいですね、というリクエストがあり、疑問に対して対話形式でお答えするという企画になりました。

 

 

第1回目は相続税のお話です。

窪田: ねえねえ和泉先生、私の疑問その1です(笑)。

「親の他界後、自宅の土地建物を相続したら、預貯金が無くなってしまった。」

という話を聞いたことがあります。

せっかく相続で預貯金をもらったのに、どうしてでしょうか?

 

和泉: 相続税を納付したからではないでしょうか。

相続税計算のときの課税価格の合計が基礎控除の金額を上回っていると相続税が発生します。

課税価格を構成する親の財産が全て預貯金ならば、相続税を納付しても残る預貯金はあると思われます。

しかし、預貯金が少ししかなくて、遺産の中に不動産が占める割合が大きい場合、 

不動産を手元に残すことにすれば、相続税を金銭一時納付することになり、

相続財産である預貯金がほとんど残らないことも考えられます。

 

窪田: 相続税は現金で納付しなければいけないのですか?

 

和泉: 不動産を担保提供して相続税を分割払いする方法や不動産や有価証券で納付する

物納という方法もあります。いずれも法定申告期限までに法定手続きが必要です。

 

窪田: せっかく親が残してくれたのに・・・。

 

和泉: そうですよね。気持ちはわかりますが、所得税や法人税と同じように、利益がある

から課税されると考えるとわかりやすいかもしれませんね。