「もらう慰謝料にかかる税金の考え方」男と女の税務 その②

2017年08月31日

前もって考えることが節税につながる。男と女の税務も同じなのです。

 

ホームページ開設をして、いろいろな方からご連絡をいただきました。

ある後輩は電話で、「いやぁ先輩、忘年会のカラオケの曲みたいですね!」と。

「えっ?男と女のラブゲーム?まさか、男と女のラブゼーム(税務?)か?」と思いながらも、多くの方が税務に親しんでくれたら、「まあ、それでいいか。」と考えていたところに、このWebサイトを作ってもらった㈱プリズムゲートの芝田さんから質問が来ました。

 

芝田 「いま仮に、夫婦げんかが原因で私が離婚をするとしたら、もらう慰謝料には税金がかかるのでしょうか?」

 

和泉 「懐かしい。いま仮に…したら、と言われると、教科書を思い出します。それは別にして、所得税法9条には

    所得税の非課税が規定されています。それに該当すれば非課税ですから、課税はされないことになります。」

 

芝田 「それにしても、なぜ非課税なのですか?」

 

和泉 「夫婦げんかが原因で妻がけがをした。そのけがが治癒するのに時間はかかるし、精神的なダメージが残りますね。

            慰謝料は、そのようにへこんだ部分を埋め合わせするものだから、原状回復のための埋め合わせ。すなわち、

           利益は出ないから担税力を有することがない、と考えたらわかりやすいですね。」

 

芝田 「いま現実に、思い起こすとしたら、ダメージが大きいのは夫の方かも・・・?」

 

和泉 「えっ? 慰謝料もらうのはご主人ですか???」

 

以上のように、慰謝料の税金は、ダメージの埋め合わせという視点で考えれば理解しやすいと思われます。

ただ、この会話自体、あくまでもフィクションですので、誤解のないように。

 

余談ですが、私が参加している租税法研究会は、元俳優や有名歌手の元バックダンサーをはじめとして、多彩なセンスの持ち主がたくさんいます。

替え歌が得意な方に作詞をしてもらい、研究会のキョンキョン(小泉今日子さんではないですが)をボーカルに、今年の忘年会、曲を二次会で披露してもらい、税務に親しみたいところです。