2018年01月19日
一般市民の素朴な疑問、『税理士事務所と会計事務所との違いは?』
2018年もあと11か月、今年もまた、所得税の確定申告シーズンがやってきます。
先日、このWebサイトでお世話になっている今井絵理子さん、いやプリズムゲートの今井絵梨奈さん (ご本人曰く、やはり、よく間違われるそうです)から、
Q 「昨年、医療費控除で確定申告に行ったのですが、税理士事務所と会計事務所とは何が違うのでしょうか」
とのご質問がありました。さて、その違いとは?
A そうですね。街を歩くと税理士事務所や会計事務所の看板を見かけます。確定申告に関してのご質問ですので、税理士に関するお話をしましょう。
税理士は、税理士法を根拠として登録をして、税理士事務所を開設することができます。
税理士法40条2項で「税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。」とあります。
「称する」の意味を広辞苑第七版では、「(名前として)…名乗る。」とあります。
※その昔、赤胴鈴之助というテレビ漫画で、「名を名乗れ!」と言われた鈴之助が、「赤胴鈴之助だ!」と答えたシーンがありました。そのシーンをイメージすれば良いと思います。
文理として素直に読み解釈する限りは、「税理士の事務所は税理士事務所と名乗る」ことになろうかと思います。
ただこの条文は、昭和55年の改正で加わったと聞いていますので、その前は違っていたものと推測されます。
導入後40年近く経過していますから、全国でも税理士事務所と称する税理士の事務所が多いことでしょう。
無意識に「税理士事務所」と称していたとしても無意識のうちにコンプライアンスを意識している事務所が多いものと思われます。