単身赴任!住宅ローン控除は、3月15日を過ぎても間に合います 男と女の税務 その⑤

2018年03月18日

その昔、チェリッシュさんの曲で、「なのにあなたは京都へ行くの」という曲がありましたが、今回は「ご主人が京都に単身赴任」という奥様からのご相談です。

 

Q 今回主人が、会社の都合で京都に転勤することになりました。

昨年、横浜市内にマイホームを購入したばかりです。結婚前からモテたようですので、できれば、単身赴任はさせたくないと思います。

住宅ローン控除を受けることはできますか?

 

A 単身赴任させない?京都に一緒に行く?住宅ローン控除の適用はいかに?

まさしく、男と女の税務ですね。

同居の家族構成が、判断には重要なポイントです。家族構成別に考えてみましょう。

 

 

  1. ご夫婦と子供さんがマイホームで同居している場合

    ①単身赴任した場合

     奥様と子供さんがマイホームに残れば、引き続き、住宅ローン控除は適用されます
    ②赴任先に奥さん子供さんも一緒に引っ越した場合
     残念ながら、住宅ローン控除は適用されません

  2. ご夫婦と子供さんの外にお祖父ちゃんお祖母ちゃんもマイホームで同居している場合

    このケースでは、ご夫婦と子供さんが一緒に赴任先に引っ越したとしても、「生計を一」にするお爺ちゃんお祖母ちゃんがマイホームに残っていれば、住宅ローン控除の適用は受けることができるものと思われます
    今後、高齢化や晩婚化を原因として、2のようなケースは増えるものと思われます。住宅ローン控除は現在では、所得税で控除しきれない場合は、住民税からも控除されます。住宅ローン控除をきっかけに、ご家族で税務に関心を持って頂けると幸いです。

 

  • 今回のテーマは、租税特別措置法(所得税関係)通達41-2を参考にしました。
  • 住宅ローン控除、確定申告をしていない給与所得者は、3月15日を過ぎても期限後還付申告できます。最寄りの税務署に問い合わせしてみてはいかがでしょう。
  • 余談ですが、「二度が三度に~♬」というフレーズの奥村チヨさんの曲は、口ずさみ易いのですが、曲名が思い出せなくて…☺