「恋泥棒」…男と女の税務 その⑥

2018年03月30日

「二度が三度にたび重なって~♬」というフレーズの奥村チヨさんの曲名がわからないと、前回のお知らせの最後でつぶやきました。

ご覧になった方から、さっそくご連絡を頂きました。「恋泥棒」という曲だそうです。

ピンクレディーさんから「指名手配(Wanted)」されてしまいそうですね(笑)。

 

 

また、その方から、次の質問がありました。

 

Q 恋泥棒には税金が課されることはないと思いますが、不法な利益に税金はかかるのですか?

 

A 恋ごころを盗んだ場合に課税がされるとは、税務通達にも出てこないので、大丈夫だと思います。ただ、そのあとで、譲渡や贈与の問題が出てくると話は別です。
また、不法な利得には、課税がされます
この場合は、管理支配できるようになったものを対象として課税がなされるものと思われます (※手にした段階で収入計上すべきとイメージすればいいですかね。) 。

 

  • 管理支配(管理支配基準)については、酒井克彦教授の『所得税法の論点研究(財経詳報社)』を参考にしました。
  • さらに「不法所得は一時所得と雑所得のどちらでしょうか?」とのご質問もいただきましたが、一時所得にはならないと思われます。ご参考までに両所得の例示を簡単に挙げておきます。

    ★一時所得になるもの

    • 生命保険契約等に基づく一時金
    • 遺族が受ける給与等、公的年金等及び退職手当等
    • 懸賞の賞金等
    • 法人からの贈与によるもの
    • その他

    ★雑所得になるもの

    • 還付加算金(税務署が利息をつけて返してくれる、と喜んでばかりはいられません。還付加算金は申告が必要ですので、お忘れなく!)
    • 非営業貸金の利子(社長が自社から貸付金利息をもらうと該当します。)
    • 公的年金等
    • 生命保険契約等及び損害保険契約等に基づく年金
    • 作家以外の人の印税、原稿料
    • その他