2019年05月01日
令和2年分の所得税の計算から、サラリーマンの概算経費控除の最低金額が下がります。
具体的には、65万円が55万円になります。
現在は、税込年収500万円の人で、約30%の法定概算経費控除が認められている給与所得控除ですが、昭和の時代の高度経済成長期に、控除割合が大幅にアップしたことをご存知でしょうか。
表にするとこんな感じです。
昭和45年 | 昭和48年 | 昭和50年 | 昭和59年 | |
---|---|---|---|---|
年収800万円 | 5%強 | 10%弱 | 25%弱 | 25%弱 |
年収600万円 | 10%弱 | 10%強 | 30%弱 | 30%弱 |
年収400万円 | 10%強 | 15%強 | 30%強 | 35%弱 |
日本税務研究センターの税研という雑誌からの抜粋です。
表の作成者だから問題はない、と思いますが…(笑)。
サラリーマンの概算経費控除と源泉徴収票の関係については、こちらのページもご覧ください。