サラリーマンの概算経費控除の最低金額が下がります

2019年05月01日

令和2年分の所得税の計算から、サラリーマンの概算経費控除の最低金額が下がります。

 

具体的には、65万円が55万円になります。

現在は、税込年収500万円の人で、約30%の法定概算経費控除が認められている給与所得控除ですが、昭和の時代の高度経済成長期に、控除割合が大幅にアップしたことをご存知でしょうか。

表にするとこんな感じです。

 

昭和45年 昭和48年 昭和50年 昭和59年
年収800万円 5%強 10%弱 25%弱 25%弱
年収600万円 10%弱 10%強 30%弱 30%弱
年収400万円 10%強 15%強 30%強 35%弱

 

日本税務研究センターの税研という雑誌からの抜粋です。

表の作成者だから問題はない、と思いますが…(笑)。

 

サラリーマンの概算経費控除と源泉徴収票の関係については、こちらのページもご覧ください。