所得税を振替納税にしてみませんか?

2020年04月01日

毎月悩みます。

「何を書こうか?」と。

 

今回は、

「コロナ号外2 厚生労働大臣様 フリーランスとは違い、自営業者は雇用保険を負担させられています!」

「クレジットカード政策は適切?」

などなどが脳裏を過ぎりましたが、

期日も延長されたことですし、結局、所得税の「振替納税」にしました。

 

所得税の申告納税の期限ですが、

「申告(税額の確定行為)」も「納税」もその期限は毎年3月15日です

ただ納税については、金銭納付の他に振替納税(通帳からの自動引き落とし)の方法も認められており、

1ヶ月ほど遅く引き落とされます(年によって違いますが、4月20日前後)。

  • ※ 事前の手続きが必要です。

 

また、振替納税でも延納の制度は認められます

確定申告により納付する税額の1/2以上の金額を納税期限に納付すれば、

残りの税額は5月31日に通帳から引き落とされます

  • ※ 延納は確定申告書に記入することで、手続きが完了します。
  • ※ 延納で5月31日に引き落とされる金額には利子税が加算されます。延滞税は必要経費算入されませんが、この場合の利子税は、その年の必要経費に算入されます。利子税も同じように利息の意味を持ちますが、必要経費に算入されることがメリットといえますね。
  • ※ 注意事項は、引き落とし期日に預金口座残高が不足していると引き落としされず、3月16日に遡って延滞税が賦課されることです。当たり前と言えば当たり前ですが、ご注意を。
  • ※ クレジットカード納税とは異なり、振替納税はコスト負担がありません(納税なので当然と言えば当然ですね)。