2020年05月01日
- Q.コロナを原因とする役員給与の未払いは認められますか?
- A. 残念ながら認められないと思われます。
- 法人税法の文理解釈上、わざわざ「支給」という日本語を使って損金算入を認めるという構成になっているので、「未払い」では損金算入されないものと思われます(法人税法第34条)。
- ただし、今回のコロナ不況に対応するため、事業年度中途における役員給与の減額に関して例外的に認めるケースを国税庁のHPでは紹介しています。
税金や社会保険料の金額が確定する前に手を打って、賢く対処しましょう。 - 下記をクリックしてご覧ください。
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」国税庁, 令和2年4月16日更新
上記における『5 新型コロナウィルス感染症に関連する税務上の取り扱い関係』〈法人税に関する取り扱い〉の問6、問7が該当します。