2020年06月01日
地方税アラート! 感染するのはコロナだけじゃない?
~横浜から緑豊かな群馬へ? 地方課税の法律にないネーミング感染拡大? 均等割超過分はみどりで課税~
6月。個人住民税の通知書が送付されます。
昭和の時代は、「自分のことは自分でやりなさい。」と言われたものですが、
それも過去のこと。
(例えば、給与所得者が自分の住民税を自分で納付することは、今は原則としてありません。住民税は源泉所得税のような前払いの制度ではないのに、それでいいのかなあ……。
確定申告後の年税額徴収を給与支払者にさせるのですから、個人情報漏れの温床にならない充実した制度にしなければ……。)
そこで、法人住民税の均等割り。
群馬県の県税でこのようなものを見つけました。
【ぐんま緑の県民税】法人の県民税における申告時の注意点について
『ぐんま緑の県民税』とあります。あれ、どこかで聞いたような……?
- ※ この記事をご覧になった方から情報提供がありました。
- 『ぐんま緑の県民税』の感染源は兵庫県?ではないかとのことです。
- 兵庫県/県民緑税
- (ただ、横浜みどり税は、少し変異しているようにも感じます。その理由は?)
地方税法では、法人住民税の均等割りについて、
標準税率を超える場合の制限税率『超過部分を含む税率』を1.2倍としています(税務研究会のホームページより)。
均等割の税率|地方税
一方、横浜みどり税。
最近は「横浜みどり税」で検索すると、横浜みどり税条例がすぐに出てくるようになりました。
均等割り標準税率の9%だから20%の範囲内であり、法律で認められた超過税率適用は条例の自由だと思うのですが、
でも『法律上は均等割り』なんですよね?
みどり税と言われると、徴収される市民は、
「別の市民税を取られる」という重税感を無意識のうちに感じてしまうのではないでしょうか。
川崎市も相模原市も超過税率を導入していないわけですから、
「均等割50,000円とは別に横浜みどり税を4,500円。」なんて言わずに、行政法における「法律による行政の原理」をも意識して、ここはひとつ、「よっしゃ」という気持ちで、
「足りないからご協力をよろしくお願いします。均等割は法律の範囲内の54,500円です。」と説明する方が、
- 特別なコストもかからない。
- 足りないのなら、ヨコハマのためふるさと納税を少なめにして、協力しよう!
と市民の協力も得られて、横浜市の財政にもメリットはあるように思うのですが……。
- ※ いしだあゆみさんの「ブルーライトヨコハマ」がヒットした後で、母が『自伝 わたくしの少年時代』という一冊の本を読書嫌いだった私に……。著者は地震保険の生みの親、田中角栄元首相でした。