2020年10月20日
持続化給付金をもらって、「不正受給で逮捕されるのではないか?」と、警察に自首する人が多い、という記事が最近目立ちます。
以前、このお知らせのコーナーで
「コロナによる「持続化給付金」受給のために、給与所得を事業所得であると申請したら税金はどうなる?」
という記事を書かせて頂きました。
給与所得計算の経費控除は法定概算経費控除であり、事業所得の経費控除は実額経費控除です。
もし給与所得者が、事業所得者だったとして給付金受給したら、おそらく必要経費の領収書等は保存してないでしょうから、必要経費ゼロで税金の再計算をすることになるでしょう。
受給した給付金以上の金額の納税が待っている可能性大ありです。
警察の逮捕も怖いですが、税務署の納付書も怖いですよ!
問題点・・・持続化給付金が縦割りで動いていること自体が、110番ものなのです!
中小企業庁と国税庁の連携による持続化給付金システムが必要だったように思います。
河野大臣、このような縦割りの弊害も何とかしてくださいね。