続・誤送金の給付金を返還拒否した場合の課税

2022年05月17日

続・給付金を手にした町民が、返還を拒否

このところ連日、マスコミやインターネットは、誤送金された給付金の返還拒否事件の話題で持ちきりです。

続・誤送信

コメンテーターでもある、とある弁護士さんの「半分返して終わり」というようなコメントもありました。

(弁護士法3条2項があるのですから、税金の計算まで触れてほしいところなのですが・・・。)

 

さて以下は、中央大学大学院の酒井克彦教授の著書(所得税法の論点研究・財経詳報社)の読みかじりです。

 

収入の計上基準には管理支配基準というものがあり、これは「利得が納税者のコントロールのもとに入った」段階で収入が確定するという考え方だそうです。

例えば、横領や窃盗による不法な利得が該当するようです。

 

その後仮に半分返しても、雑所得として全体に課税がなされ、所得税・住民税の本税ほか、加算税や延滞税、加算金や延滞金まで徴収されるとなると残りの半分を超える可能性も・・・(あっ!国民健康保険税もアップする)。

 

先に町役場単独での住民税課税も考えられますが、国税と連携するのかなぁ・・・。

今後の成り行きが注目されるところです。