2023年04月07日
ネット社会、大丈夫かなぁ・・・。
~またまた見つけた、誤解させる税金ネット記事~
先日、インターネットでこんな記事を見ました。
医療費控除は家族分の医療費も合算できる 「夫婦共働きなら所得が高い人がまとめて申告したほうが還付額も大きい」と書いてありました。
所得税法73条の医療費控除は、
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合において、その年中に支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額が一定額を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
と書いてあります。
つまり、「家族分の医療費を支払った時は、その支払った人が確定申告で医療費控除する」ということが法律の正しい内容となります。
つまり主役は、
「所得が高い人ではなくて、その医療費を支払った人」なのです。
医療費の領収書を提出しなくなったこの時代だからこそ、正しく理解したいものですね。
でも共稼ぎ夫婦では、医療費のお財布も別々にお持ちなのでは(笑)。