2024年07月22日
登記原因だけで判断するのは危険!
令和6年も梅雨明け、夏本番!
関東も梅雨明けしたそうですが、
まだ雷が鳴ってないので、雷雨にご注意を!
プリズムゲートさんからは、ご催促をいただいていたのですが、
久しぶりのお知らせです。
昨日、「離婚の財産分与課税」ということで、
税理士会で話をさせていただきました。
「離婚の財産分与」とは、婚姻中に夫婦が取得した財産を、離婚する際や離婚後に分けることを言います。
財産分与によって、不動産を取得された場合には、忘れずに登記しなければなりません。
財産分与といっても、視点は多岐にわたります。
その財産、別財産と考えるの?共有でいいの?
その登記は、最初から正しいの?
分けるための登記は、どうするのが正しいの?
今回はそういったお話と日本の離婚事情を厚労省のホームページのデータをもとに
お話しさせていただきました。
久しぶりの講演で疲れ果てました(笑)。