離婚の際の財産分与の落とし穴

2024年07月22日

 

登記原因だけで判断するのは危険!

令和6年も梅雨明け、夏本番!

 

関東も梅雨明けしたそうですが、

まだ雷が鳴ってないので、雷雨にご注意を!

 

プリズムゲートさんからは、ご催促をいただいていたのですが、

久しぶりのお知らせです。

 

昨日、「離婚の財産分与課税」ということで、

税理士会で話をさせていただきました。

 

「離婚の財産分与」とは、婚姻中に夫婦が取得した財産を、離婚する際や離婚後に分けることを言います。

財産分与によって、不動産を取得された場合には、忘れずに登記しなければなりません。

 

財産分与といっても、視点は多岐にわたります。

 

その財産、別財産と考えるの?共有でいいの?

その登記は、最初から正しいの?

分けるための登記は、どうするのが正しいの?

今回はそういったお話と日本の離婚事情を厚労省のホームページのデータをもとに
お話しさせていただきました。

 

久しぶりの講演で疲れ果てました(笑)。