2025年02月13日
電子申告が主流となった現在、この書き方のネット記事では間違いを誘発する恐れも・・・。
こんな記事を見つけました。
Q.「共働き夫婦です。妻の分の医療費を代わりに払っているのですが、「医療費控除」されるのは妻の方なのでしょうか?
A. 医療費控除は夫婦でまとめられる
共働き夫婦の場合、原則として夫婦それぞれが税金を納める必要があります。ただし、医療費控除については、医療費を必要とした本人以外の家族も申告できるため、夫婦どちらか一人がまとめて申請することが可能です。
例えば、夫の医療費が8万円、妻が5万円かかった場合は合計額が10万円を超えるため、医療費控除の対象となる可能性があります。一方、それぞれの医療費は10万円未満であるため、個別に医療費控除を受けられません。
夫婦の医療費をまとめたり、より収入の多いほうが申告したりすることで納める税額を減らせる可能性があります。
ファイナンシャルフィールド によるストーリー 2025.1.8 より引用
所得税法では、
(医療費控除)
第七十三条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、一定額(長いから一定額と置き換えます)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
としており、
あくまでも支払った人が、確定申告で医療費控除として控除される、仕組みになっています。
支払ってもいないのに、領収書だけをかき集めて申告するのはNGです。
ご注意を。
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