2017年11月21日
「夫婦げんかは、ほどほどにして、相談相手を選びましょう。」
今の首都圏の不動産市況は「プチバブル」と言われているようです。
面識のある不動産鑑定士さんは、バブル崩壊時のことを引き合いに出して、借金してのアパート経営について、
「一時的に相続税は安くなっても、その後家賃が下がり借金返済できず自己破産。結局は業者を儲けさせただけ。」
という内容の記事を最近書かれていました。
何が良いのか悪いのか…。
さて税務のお話。
平成×年3月のある日、開業したばかりの税理士A君のところに、ある社長が税務相談に。
社長「税務署から出頭命令が来たんですよ!」
A君「それは穏やかじゃないですね。」
A君 送られてきた書類に目を通して、
「財産分与と書いてありますが、離婚されたのですか?」
社長「実は…。」
その社長、ワンルームマンションの投資話にのってしまい、複数のマンションを借金で購入。
バブル崩壊で借金の返済もままならぬ状況に。そこで奥さんから「一人になったら、返済なんかできない!」と言われ夫婦げんかに発展。
某コンサルタントと名乗る人に相談し、離婚を勧められたとのことでした。
社長「離婚しての財産分与で、自宅だけは女房に残せる、と。言われたとおりに…。」
A君「不動産の財産分与ですが、まずは譲渡所得課税ということになりますよ。社長さん、元に戻すことはできますか?」
A君 質疑応答集を紐解き説明した。自分の半分の年齢だからか、社長は半信半疑。
「それでは、一緒に税務署に行ってみましょう!」
税務署で一部始終を話して、元に戻す手続きをして、書類を提出してこと無きを得た。
しかし、不動産登記関係の費用は行って来いの2倍かかり、心労と時間も考えると、得るものはなくマイナス面ばかりでした。
A君「あとは、奥さんと元に戻るだけですね!」
社長「実は、最初から別居はしてなかったんです。」
A君「えっ!離婚は書類だけだったんですか???」
犬も食わないといわれるものに面食らった30歳のA君。
参考にしたわけではありませんが、平成元年9月14日最高裁判決は、共有財産以外からの財産分与の錯誤が認められたケース(これもまた、「あらかん」さんを思い出します)。
間違いに気付いたら、税務の世界では早めに自主的修正することが、無駄な税金を負担しないことの第一歩。
離婚のみならず、結婚も同じかもしれませんが…(笑)。