2018年04月09日
平成30年も、早いもので4月。春です。蝶が舞い、てんとう虫が躍る季節です。
まさか、信用保証料が「男と女の税務」に関係するとは…。
お花見で隣になった50代顔見知りのBさんとの会話が、税務の話に発展しました。
Aさん「先日、甥っ子の結婚式に行く途中で、蝶が躍っていたよ。」
Bさん「結婚式で踊るのは、てんとう虫。お祝いで、よく歌われるからね。」
※「てんとう虫のサンバ」は、チェリッシュさんの曲ですね。
Aさん「あれは、蝶だったよ!」
Bさん「まさか?結婚式で、白い蝶のサンバを歌うことはないだろう。蝶とてんとう虫を混同していないかい?」
※「白い蝶のサンバ」は、森山加代子さんの曲ですね。
Aさん「違う、違う。会場に向かう途中で、サンバカーニバルに出くわして、大きな蝶の羽を着けた女性が躍っていたよ。」
Bさん「…。」
人生いろいろ会社もいろいろ、サンバもいろいろ、というところでしょうか☺。
ところで、歯医者さんのBさんから、次のような質問を受けました。
Q 20歳下の妻が、税理士試験の受験勉強を始め、昨年12月の合格発表で五科目めを合格。
大みそか、「今年の大掃除は、やけに丁寧だなぁ。」と思っていたところ、元日の置手紙(残念ながら、由紀さおりさんはまだ登場されません・笑)。結局、離婚することに。
手持ち資金が無かったため、事業用資金として借りたお金を当面の生活費として渡した。何か問題はありますか。
A 谷崎潤一郎さんや渡辺淳一さんの作品では、蝶は最後に飛んで行ってしまったような…。でも森山加代子さんの曲ででてくる蝶は、舞うこともなかったような…(人生いろいろ会社もいろいろ、蝶もいろいろ?)。
まず、離婚に関するとしても離婚後の生活費としての資金移動では、元妻に贈与税課税の問題がでてきます。また、事業用資金として融資を受けたとしても、事業に使ってないので、支払利息も支払保証料も必要経費には算入されません。
加えて、融資の申請理由と融資された借入金の使い道が異なるため、借入金はすぐに全額返済しなければならないものと思われます。
最後に、予告編です。
お待たせをいたしました。次回は「税理士 和泉彰宏が考える『信用保証料 税務の取り扱い』」を予定しています。
中小企業の関係者のみならず、税務の仕事に携わる人や裁判官さんにも一緒に考えてほしいところです。