消費税の軽減税率が、おまわりさんを忙しくする?

2019年07月02日

先日、「コンビニで、100円支払って200円のコーヒーを飲んで逮捕。」という記事を見ました。詐欺罪なのかどうかは、わかりません。

 

しかし、今騒がれている消費税の軽減税率が、同じことを引き起こしそうです。

ファストフードのお店で、「お持ち帰り(take away)」として8%の消費税相当額の対価を支払い、店内で食べたら・・・。

「店内で食べる(eat here)」場合は10%の消費税相当額の対価を支払うことになるわけですから、先ほどの記事と同じ結果になろうかと思います。

お店や隣のテーブルの人が110番することになれば、当然おまわりさんは忙しくなります。

 

お店で支払う消費税相当額は、「税法上は対価」であることに気をつけたいところです(消費税導入当時の首相が、説明で「預り金」と表現しましたが、消費税法上は預り金ではないのです。)。

消費税の軽減税率が、社会に混乱を引き起こし、国民に迷惑をかけそうです。

誰が言いだして誰が考えたかは、知る由もありませんが、租税に関係する仕事をしていますから、胸が痛くなります。