税務判断における「みにくいあひるの子」放置事件

2022年10月03日

みにくいアヒルの子

最近、4年も前に書いたお知らせの

税務判断における「みにくいあひるの子」放置事件が、よくご覧いただけているようです。

みなさまも「みにくいあひるの子」というアンデルセン童話をご存じですよね。

黄色いあひるの子の中にいるから、白鳥は周りから違うと見られるわけです。しかし、白鳥の群れに入れば、特別なことも何もない。というストーリーです。

そうなんですよ、違うからには理由がある!

 

そのお知らせの内容は、

中小企業経営者も経理マンも租税の実務家でさえも、その経理処理に一度は悩む「信用保証料の税務上の取り扱い」を「信用保証料の返金(返戻)は平成6年度から始まった」という事実に目を向けて、対話形式で書いたものです。

 

 

 

 

「なぜ、みにくいあひるの子が関係するの?」ということですが、

日本公認会計士協会や日本税理士会連合会などの実務家が中心となって作成された「中小企業の会計に関する指針」では前払費用の一つとして前払保証料が列挙されています。

ただ、それ以外の前払家賃、前払利息、前払保険料については、契約書等で「1か月いくら?」が決まっており、支払う側、受領する側がともに「前払いの金額はいくらか?」がわかるものです。

  • 東京大学の金子宏名誉教授は著書の租税法24版で「次年度以降の火災保険料の前払いは当面は繰延資産」とされ、会計実務が「決して網羅的であるとはいえない」とされています。

 

そのようなことを考えると、いくらが前払い部分の金額なのかが、契約書にも出てこないから納税者にもわからない信用保証料は、前払費用として列挙される項目の中では仲間外れであり、「みにくいあひるの子」状態なのです。

そして、その取扱いを放置したのが、現在公表されている裁判例や国税不服審判所裁決事例のように思われます。

税務における「みにくいあひるの子」の取扱いを、このまま放置しておいてよいのでしょうか?

 

関連記事:平成6年度から信用保証料の返戻(返金)信用保証料 【後編】

 


 

税務の裁判例ではないのですが(1年ぐらい前かな?)、

「何で今ごろ、インターネットでアスベストが関心を持たれるのだろう」と気になっていると、それに関連する裁判所の判断が出たりして・・・。

 

「アスベスト除去費用等は雑損控除の対象となるか」月刊税務事例(財経詳報社 2016.12)

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