2022年11月21日
給与等の支払日をなぜ、月末にするのでしょうか?
とある市町村が、職員の夏の賞与の源泉所得税の納付が約1カ月遅れたことで、
不納付加算税や延滞税を納付する見込みになった、という記事を見ました。
当該行政庁は6月30日、夏の賞与を支給。7月11日までに、源泉徴収した所得税を納付する必要があったのに、諸事情により納付期限を8月10日と誤認していたとのことのようです。
8月2日に誤りに気づき、翌3日に納付。ただ、1カ月近く遅れたことで、延滞税や不納付加算税、合わせて課せられる見込みという記事でした。
いつも思うことですが、給与等の支払日をなぜ、
月末にするのでしょうか?
源泉所得税の納付の期限は、支払月の翌月10日です。
月末払いと1日後の1日支払いでは、源泉所得税の法定納期限までの期間がひと月違います。
ご担当の方の賞罰のことまでは記事に書いてありましたが、支給日を決めた方の賞罰までは書かれていませんでした。
支給日を決めた方に責任はないの?事務担当者ばかりをいじめるようで、かわいそうな気がします。
これを機会に、官民問わず、
給与等の支払日を月初へ変更することを考えてみませんか?