節税と称しての「ふるさと納税」にアドバイス

2024年01月04日

 

返礼品で追徴課税?

昨年もふるさと納税は大いに話題になりました。

情報番組やテレビCMで毎日のようにふるさと納税をPRしていましたね。

 

でも寄付金ではないのに「寄付金控除」を利用しての税制には節操がない、と感じる方もいらっしゃることでしょう。

 

そんなあなたに(?)ふるさと納税で制裁金や利息が追徴される、というネット記事を見つけました。

 

 

 

ふるさと納税ガイド「ふるさぽ」記事

 

ニッセイ基礎研究所 記事
返礼品が一時所得として課税されるってホント?>>

 

 

 

 

記事をまとめると

 

  1. ふるさと納税の返礼品は、税制上では一時所得(給料や手当以外に臨時に入った所得)に区分される
  2. 一時所得は年間50万円以下なら税金を支払う必要が無い
  3. ただし、保険の一時金・満期返戻金、懸賞や福引の商品、航空会社のマイレージを使った航空券なども一時所得に換算される

 

つまり、ふるさと納税の返礼品やその他一時所得の合計が50万円を超えると追徴課税を求められることになります。

 

特に注意が必要なのは、生命保険の一時金や満期返戻金でしょう。

競馬や競輪などの払戻金も一時所得として取り扱われるので、ギャンブル好きな人は要注意ですね。

 

節税だと信じてふるさと納税につぎ込んでいる方は、お気をつけくださいね。
生命保険そのほかも考えて、万が一にも50万円を超える場合には、適切に申告されることをお勧めします。

 

 

   こちらの記事もぜひご覧ください。

総務省・ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のお礼の特産品は課税対象になりますか?>>