2024年01月04日
返礼品で追徴課税?
昨年もふるさと納税は大いに話題になりました。
情報番組やテレビCMで毎日のようにふるさと納税をPRしていましたね。
でも寄付金ではないのに「寄付金控除」を利用しての税制には節操がない、と感じる方もいらっしゃることでしょう。
そんなあなたに(?)ふるさと納税で制裁金や利息が追徴される、というネット記事を見つけました。
ふるさと納税ガイド「ふるさぽ」記事
ニッセイ基礎研究所 記事
返礼品が一時所得として課税されるってホント?>>
記事をまとめると
- ふるさと納税の返礼品は、税制上では一時所得(給料や手当以外に臨時に入った所得)に区分される
- 一時所得は年間50万円以下なら税金を支払う必要が無い
- ただし、保険の一時金・満期返戻金、懸賞や福引の商品、航空会社のマイレージを使った航空券なども一時所得に換算される
つまり、ふるさと納税の返礼品やその他一時所得の合計が50万円を超えると追徴課税を求められることになります。
特に注意が必要なのは、生命保険の一時金や満期返戻金でしょう。
競馬や競輪などの払戻金も一時所得として取り扱われるので、ギャンブル好きな人は要注意ですね。
節税だと信じてふるさと納税につぎ込んでいる方は、お気をつけくださいね。
生命保険そのほかも考えて、万が一にも50万円を超える場合には、適切に申告されることをお勧めします。